水俣市議会 2022-06-15 令和 4年6月第3回定例会(第3号 6月15日)
議員は、議員の権限である議決権、調査権、選挙権、検査権、監視権に専念して、監査委員は人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する識見監査委員に委ねることができないかと思う次第です。
議員は、議員の権限である議決権、調査権、選挙権、検査権、監視権に専念して、監査委員は人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する識見監査委員に委ねることができないかと思う次第です。
債務負担行為とは、普通地方公共団体が将来にわたって債務を負担する行為、本事業におきましては、令和5年度から令和22年度までの設計・施工及び指定管理料を指すものであり、債務負担行為として定めた案件につきましては、当該年度の歳入歳出予算に計上することになります。
議員各位御承知のとおり、費用弁償については地方自治法第203条第2項において、普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うために要する費用の弁償を受け取ることができると規定されており、同条第4項の規定に基づき、条例で額を定め、支給されているものであります。
議案第63号 合志市監査委員に関する条例の一部を改正する条例 委員より、「条例の内容自体は変わらないのか」との質疑に対して、執行部より、「地方自治法に普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責の条文が新たに加えられたことに伴い条例改正が必要になったものである」との答弁がありました。
議員各位御承知のとおり、費用弁償については地方自治法第203条第2項において、普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うために要する費用の弁償を受け取ることができると規定されており、同条第4項の規定に基づき、条例で額を定め、支給されているものであります。
指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならないと地方自治法に規定があるように、本市においても指定管理者の指定に当たりましては、議会の承認を得てきたところでございます。 移転をいたします市立図書館につきましても、11月2日に市議会の皆様方に御説明したスケジュールのとおり、来年12月議会に当該議案を提案することといたしております。
その第1項に、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができるという規定が第1項にございます。またその第3項に、第1項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならないというふうに規定されております。
御承知のとおり、地方自治法第217条におきまして、普通地方公共団体は、予算外の支出または予算超過の支出に充てるため予備費を計上しなければならないと規定されているところでございます。
御承知のとおり、地方自治法第217条におきまして、普通地方公共団体は、予算外の支出または予算超過の支出に充てるため予備費を計上しなければならないと規定されているところでございます。
表中の下線部につきましては、普通地方公共団体の長等の賠償責任の一部免責に関する規定が追加されましたことにより、条ずれが生じたため、地方自治法の引用部の「第243条の2第8項」を「第243条の2の2第8項」へ改正するものでございます。 附則といたしまして、令和2年4月1日からの施行といたしております。 恐れ入りますが、同議案書の195ページをお開き願います。
長期継続契約で地方自治法の234条の3、普通地方公共団体は第214条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり電気・ガス、もしくは水の供給、もしくは電気通信の役務の提供を受ける契約、またはということで、そのほかは政令で定める条例で議会の議決をいただきなさいとなっておりますので、そちらのほうで対応できると考えております。
〔大西一史市長 登壇〕 ◎大西一史 市長 市長は、地方自治法第147条において、普通地方公共団体を統轄し、これを代表すると規定されておりまして、有権者の選挙により選出された市民の代表者であると認識しております。
〔大西一史市長 登壇〕 ◎大西一史 市長 市長は、地方自治法第147条において、普通地方公共団体を統轄し、これを代表すると規定されておりまして、有権者の選挙により選出された市民の代表者であると認識しております。
議員が実質的に経営に関与していない議員の2親等の親族が経営する企業が、普通地方公共団体と請負契約をすること自体が議員、行政、業者の癒着を生み、政治腐敗の原因となるとの経験則は認められないし、そのような事実を認める証拠もない。
また、この意見書が地方自治法第99条にうたわれる当該普通地方公共団体の公益に関する事件に該当するかについても判断が分かれるところではないでしょうか。 よって、私はこの「憲法審査会において本格的な議論を求める意見書」の提出に反対いたします。 皆様のご賛同何卒よろしくお願いいたします。 ○議長(坂本武人君) 次に、原案に賛成の立場から討論を許します。来海恵子議員。
受益者負担金は、地方自治法第224条によるもので、特に利益を受ける者から受益の限度において徴収する負担金で地方自治法第228条により、条例で規定する必要がありますし、不特定多数人または普通地方公共団体の全体を利する場合には、徴収できないものとされています。
附属機関の設置につきましては、地方自治法第138条の4第3項の規定におきまして、「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関を置くことができる」とされておりますが、現在設置している審議会、委員会の中には、実質的に附属機関の役割を持つものでありながら規則や要綱を根拠として設置されているものがあることから、今回、審議会、委員会等の担任事務内容を確認し、附属機関となるものにつきまして
ですから私は、研究所はやはり政策局内に配置し、市長の命を受けテーマ設定をし、調査研究を行うべきであり、もしくは、地方自治法上、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどるとされている副市長の監督のもとに活動を行うべきであると思いますし、いわば市長の求めるテーマに従い、市長直結のシンクタンクとして、現場にダイレクトに活用できる成果を着実に提供していくのが自治体内設置型
ですから私は、研究所はやはり政策局内に配置し、市長の命を受けテーマ設定をし、調査研究を行うべきであり、もしくは、地方自治法上、普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどるとされている副市長の監督のもとに活動を行うべきであると思いますし、いわば市長の求めるテーマに従い、市長直結のシンクタンクとして、現場にダイレクトに活用できる成果を着実に提供していくのが自治体内設置型
地方自治法第132条、言論の品位において、普通地方公共団体議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならないとあります。 6月19日の建設環境委員会の状況は、ネット上でも流れており、今回の問題点の発言は大きな波紋を及ぼしている。